一般法人 【解決方法Q&A/疑問攻略/エンターテイメント】
Q&A:一般法人法について? 解決方法/評価
『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』より : 題名=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
番号=平成18年法律第48号
通称=一般社団・財団法人法
効力=未施行法
種類=
内容=一般社団法人・一般財団法人の制度
関連=民法
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ)とは、行政改革関連5法案のうちの公益法人制度改革関連3法案のひとつであり、簡略化して一般社団・財団法人法という。
2002年度から検討が始まった公益法人制度改革の集大成の一つといえる。
公益法人(社団法人および財団法人)は、これまでの主務官庁による許認可主義から、その事業の公益性の有無に関わらず準則主義(登記)によって簡便に設立することができる。また財団法人の場合、これまで基本財産1億円以上が許認可の一定の目安とされていたが、300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができる。