商事債権 【解決方法Q&A/疑問攻略/エンターテイメント】


Q&A:商事債権について? 解決方法/評価

・NHK受信料で内容証明と配達記録郵便を送りたいと思います。平成17年の2月から払っていなくて今は、支払いのお願いの振り込み用紙が届いています。尚、廃止日(平成22年3月6日)より5年(平成17年2月)以前の受信料債務に関しては商法522条の規定する商事債権の消滅時効期間(5年)を経過している上に、その期間における時効中断事由も見当たらず。従って、本件契約に基づく貴局の通知人に対する廃止日より5年以前の受信料債務請求権は既に時効により消滅しているので、通知人は本書をもって時効の援用をする。よって、通知人は本件廃止日より5年以前の支払を一切拒絶し、請求には応ずる事はない。廃棄届けの他に、↑このような事も書いた方が良いですか?会長宛で大丈夫ですか?昨日、営業の方から電話があり、テレビを本当に廃棄したか確かめたいので都合の良い日を教えて下さいと。あと未払分を分割等で支払って下さらないと解約が出来ないと言われました。内容証明を送って無視してても大丈夫でしょうか?

・通常、飲食代金の未払いは1年で時効とありますが、このケースではどうなりますか?飲食店を経営しております。旅行会社を通じての飲食代金が未払いで、旅行会社に再三請求しましたが、責任者がいつも不在で進展せず、1年半過ぎました。当初は「月末には払います」などと返答を繰り返していたので、お客様本人から旅行社への支払いはすでに終わっていたと思われます。(お客様本人に直接確認する連絡先がわかりません)旅行社に当方への未納理由を問い詰めても、情報を秘匿して誠意もありません。明らかに旅行会社の横領行為ではないかと思っております。飲食店(債権者)と旅行社(債務者)の双方が商いを行っているので、商事債権となりこれには該当しないのではないでしょうか?

・顧客から返送された受領書の保管期間について顧客から返送された受領書の保管期間は何年にすべきなのでしょうか。 商品が「毒物・劇物」の場合は、毒物・劇物取締法で 『販売又は授与の日から5年間』と定められています。 法人税法では受領書については特に決まりが無いように思います。 また、商法では「商事債権が5年」とあるので、 5年間保管しておくというので問題ないのでしょうか。 どなたか、詳しい方教えていただけませんでしょうか。

・個人が会社の社長に社長の個人名と個人の実印で金銭消費貸借契約を交わした場合、個人間の貸し借りになるのか、個人と会社との貸し借りになるのか教えてください。お金の使用目的は会社の資金繰りに充てるためで(当然個人の生活費も)貸したお金は個人の通帳に振り込んだ後、会社の口座に入っています。 こちらの過去ログに「一方が商人の場合は商法が適用され、個人が金銭を会社に貸すと商事債権ですので商法が適用される」とのことですが、今回のケースの場合は個人と会社=商事債権→商法になるのでしょうか? また民法と商法では何が違ってくるのでしょうか?

・消滅時効における、時効の中断について教えてください。債務者、保証人A、保証人Bがいたとします。債務者は破産免責決定が出ており、それから保証人Aが代弁していましたが、最近になって保証人Aはすでに死亡しており、実際に支払していたのは保証人Aの息子の保証人Bだとわかりました。実際保証人Aが死亡したのは3年前、商事債権なので時効は5年。こういった場合に保証人Aの時効を中断するために、保証人にとっても債権者にとっても一番負担にならない方法とは何なんでしょうか? 法律初心者なので、よろしくお願いします。

・商事債権とは商人(法人)同士の金銭消費貸借契約も含まれるのでしょうか???

・この度、借金の時効援用を自分でするつもりです。書き方をご指南お願い致します。早速ですが、 通知書 私は、貴社から平成00年0月00日付書面をもって、貸 付日平成00年0月00日、元金及び利息、損害金合計金 000000円の貸金の支払いを催促する書面を送付され ています。しかし、本契約によれば、貸金の弁済期は平成 00年0月0日とされており、平成05年0月01日の時点 で、商法522条の規定する商事債権の消滅時効期間(5 年)を経過しております。従いまして、本件契約に基づく 貴社の私に対する貸金返済請求権は既に時効により消滅し ておりますので、私は本書をもって時効の援用を致します 。よって、私は支払いを一切拒絶し、今後貴社のご請求に は応ずることは出来ません。 上記のとおり通知致します。 平成21年0月00日 ○○県○○市○○0丁目0番0号 △△ △△ ○○都○○区○○町0丁目0番0号 □□株式会社 代表取締役社長 △△ △△ 殿 このような文書で出すつもりですが、大丈夫でしょうか? おかしい所などあれば教えてください。

・商事債権の時効について裁判で債務名義を取られると10年時効が延びるとの事ですがでは10年ごとに裁判を起こして、それを繰り返せば一生、時効は無いのでしょうか?それとも裁判で債務名義を取れるのは1度きりで最長で時効は約15年となるのでしょうか?

・会社の売掛金債権を準消費貸借契約・債務承認契約したときの消滅時効は?数回にわたる売掛金債権を準消費貸借契約したときの 消滅時効の起算点は、準消費貸借契約したときから、 商事債権なので5年でよろしいのでしょうか? 数回にわたる売掛金債権を債務承認契約したときの 消滅時効の起算点は、債務承認契約したときから、 民法173条1項の短期消滅時効の2年でよろしいのでしょうか?

・請求書の有効年数について3年前、不動産屋から仕事を請け請求書を送ったんですが入金がありません。 よく請求書の有効期限は1年と聞きますが、商事債権は5年とあります。 今回の場合は商事債権に該当するんですか?

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