94条 【解決方法Q&A/疑問攻略/エンターテイメント】
Q&A:94条について? 解決方法/評価
・現在民法総則の勉強を始めたばかりの学生です。民法94条2項の本来の適用、類推適用までは恐らく理解出来たのですが、類推適用の限界とは何なのかよくわかりません。教科書や論文も開いてみたのですが勉強を始めたばかりの私には分かりづらいので、少し分かり易く教えていただけると嬉しいです。
・94条2項が直接適用されるための要件と、94条2項が類推適用されるための要件って同じですか?初歩的ですいません混乱してしまって・・・・・
・民法について質問です。AがBと共謀して、Aの土地の名義をBに変更したとします。Bに土地の所有権があると信じた善意のCはBから土地の名義を写してもらいました。この事例の場合、例え土地の所有権がAにあったとしても、民法94条2項Cにより、所有権はCに移るのでしょうか?よろしくお願いします。
・すみません。至急お願いします! どなたか民法94条と95条の内容を素人でも理解できるように解説してください。お願い致します。
・民法94条2項の通謀虚偽表示について質問です。善意の第三者に該当しない例として代理人や代表機関が虚偽表示をした場合における本人・法人とありますが具体例を教えていただければと思います。
・94条2項類推適用について詳しい方教えてください。学校の民法総則のレポートで、94条2項類推適用の課題の所で『適用と類推適用における要件・効果の違いをいかなる方言則からまとめなさい。いくつかの視点を挙げると①通謀虚偽表示との違い②不動産取引における欠落③権利外観法理という3点が挙げられる。』とあるのですが①②③の3点について説明できる方いましたら教えてください。
・不動産の問題で・・AはBから「お金は1カ月後に必ず払う。1カ月後には5000万円の入金がある。」と言われて、 支払期日1カ月後、額面5000万円の手形を見せられた。そこで、Aは、Bに対し、土地を5000万円で売り、 不動産登記もBに移転させて、本件不動産を明け渡した。 しかし、上記手形はBが偽造したものであり、Bは代金を支払う意思も能力もなかった。 その後、Bは、AB間の事情を知らないCに対し、本件不動産を5000万円で売却した。 CはBに対して代金を支払い、Bから本件不動産の引渡を受けたが、不動産登記はBのままであった。 (1)AはAB間の売買契約を取り消し、Cに対し不動産の明け渡しを請求できるか (2)BC間の売買が、AのBに対する取り消しの意思表示の後に行われた場合はどうかこの問題に関してわかるかたおられましたら知恵をお貸しください。考えていたのは、1に関しては、民法の96条詐欺で処理でき、2はすでにBに登記があり、所有者がBになっており、取消の意思表示をしたら、A-B間の関係は対抗関係になるのではと考えています。よって登記には94条2項の類推適用で公信力を持たせており、A-B間の関係がどうであれ、所有者はBなので、対抗関係になるのかと思います。177条で例外的に処理するといった形で、取消の意思表示が行われても、Aには復権せず、B-C間の取引は成立してしまうのかと。
・法律に詳しい方がいらっしゃったら、ご回答お願いします。不動産所有者Aは、知人Bから、個人名義の不動産を持ってないと取引先からの信用を得られないので名義だけでも貸してほしいと頼まれた。そこで、自己所有不動産につき売買予約を仮装して、所有権移転請求保全の仮登記をした。ところが、その後、BがAの委任状を偽造して、勝手に本登記をしてしまった。そして、Bはこの不動産をCに譲渡した。Cが悪意の場合に、94条2項を類推適用して、Cを保護することはできるか?無知ですみません。
・民法94条通謀虚偽表示について質問です。ある条文問題集に「虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することが出来ないが、過失のある第三者には対抗できる。」と書いてあったのですが、他の参考書には「第三者が保護されるには、善意であれば足り、無過失であることは要求されない」と書いてありました。>過失のある第三者には対抗できる。と>善意であれば足り、無過失であることは要求されない。が矛盾しているように思うのですが、私の解釈の仕方が間違っているのでしょうか?法律を学び始めてから日が浅いので、分かりやすく教えていただければありがたいです。
・大判昭和17年9月30日の登記抹消請求事件を読んでいます。幾代通先生の「法律行為の取り消しと登記」から論点の内容をまとめたいのですが、いまひとつ内容理解に困っています。幾代先生は民法94条2項の類推適用について書いているようですが、内容がわかる方、簡単にご説明いただけますでしょうか。・何故94条2項の類推適用を使うのか・それを使うことによる利点は何なのかわかる方いましたら、よろしくお願いします。
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